雨水浸透阻害行為の許可申請に平成22年10月1日より手数料が必要となりました (町田市、稲城市の鶴見川流域)
【雨水浸透阻害行為とは?】
都市部を流れる河川において、著しい浸水被害が発生し、都市化により河道等の整備が困難な流域を特定都市河川浸水被害対策法により特定都市河川流域として指定しています。その流域内の宅地等以外の土地において、宅地等にするために行う土地の形質の変更や土地の舗装等の雨水の浸透を著しく妨げ、流出雨水量を増加させる恐れのある行為を雨水浸透阻害行為と言います。
【対象となるのは?】
東京都内では鶴見川流域が特定都市河川に指定されており、町田市と稲城市で鶴見川流域において、1,000�岼幣紊療效呂捻�水浸透阻害行為を行おうとする場合に東京都に許可申請が必要となります。
【申請の方法は?】
許可申請に当たっては、東京都都市整備局都市基盤部調整課と事前相談をしていただき、行為前後の流出雨水量の増加分について貯留浸透施設などの設置による対策工事をすることが許可の条件です。
【手数料は?】
許可申請に必要な手数料を受益者負担の考え方により、平成22年10月1日より新たに徴収することといたしました。また、変更許可申請についても手数料が必要となります。
手数料は許可申請で15万2千5百円、変更許可申請で4万円となります。
【問い合わせ先】
東京都都市整備局都市基盤部調整課施設計画担当
新宿区西新宿2−8−1 東京都庁第二庁舎22階南側
TEL 03−5388−3298
なお、以下のリンクによりパンフレットがダウンロードできます。
手数料パンフレット(PDFファイル) (66KB)
また、以下のリンクにより鶴見川流域の図面がご覧になれます。
京浜河川事務所HP 鶴見川流域の概要(特定都市河川流域)
https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00052.html
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