東京都総合治水対策協議会

総合的な治水対策とは 総合治水関連の各種計画 東京都雨水貯留・浸透施設技術指針など 雨水流出助成事業補助要綱 総合治水担当窓口
東京都総合的な治水協議会 区市町村における貯留・浸透施設に関する指導内容 パンフレット リンク 過去の総合治水関連計画

区   市  町  村  名

 清瀬市

全    体    窓    口

 都市整備部 下水道課
 施設計画係
TEL 042-497-2532
FAX 042-495-0165
雨水貯留浸透
施設に関する
指導要綱名称
及び指導内容

雨水流出抑制
に関する
指導要綱等

名 称

 清瀬市住環境の整備に関する条例
設置年月  (制)H18. 4. 1 (改)H26. 4. 1
担当部課  都市整備部 まちづくり課

指導
内容

公共
施設

対象規模  都市計画法第29条の規定による許可が必要な開発行為・500m2を超える開発行為・10m超の建築・16戸以上の共用住宅の建築・延べ面積500m2以上の建築・ワンルーム形式の共同住宅で300m2以上の建築
対 策 量  60mm/h浸透

民間
施設

対象規模  都市計画法第29条の規定による許可が必要な開発行為・500m2を超える開発行為・10m超の建築・16戸以上の共用住宅の建築・延べ面積500m2以上の建築・ワンルーム形式の共同住宅で300m2以上の建築
対 策 量  60mm/h浸透
 パンフレット  −
 指針基準  ○

貯留浸透施設
設置に関する
助成制度・
補助事業等

  要綱等の名称

 清瀬市雨水浸透施設設置助成金交付要綱
  対象・内容 対象:
 市内に一戸建ての住宅(自己の居住に供するものに限る)を所有する個人で市税を完納している方。ただし、次の場合は交付対象としない。
  1. 開発行為に伴い設置する場合
  2. 売買目的の敷地に設置する場合
  3. 下水道使用料・受益者負担金を滞納している場合
  4. 既に助成を受け設置した土地に再度設置する場合
  5. 急傾斜崩壊危険区域に設置し、安全を損なう場合
  6. 仮設住宅に設置する場合
内容:
 別に定める標準工事単価に設置数量を乗じて得た額又は当該工事に要した額のいずれか少ない額を助成。上限は10万円。
  設置年月  (制)H25. 3.29 (改)R2. 4. 1
  担当部課  都市整備部 下水道課
  パンフレット  −
  指針基準  ○
 区市町村の総合治水関連のある流域
 独自計画の名称等

 新河岸川

雨水流出抑制施設設置に関する手続きHP

 雨水浸透施設設置助成制度