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東京都と区市町村は、昭和61年7月の「東京都における総合的な治水対策のあり方について本報告」(61答申)(注1)の提言内容を実現するため、同年12月、都市計画局(当時)、建設局、下水道局及び関係区市で構成する「東京都区部中小河川流域総合治水対策協議会(平成5年に「東京都総合治水対策協議会」に拡大改組)」を発足させ、平成7年度までの間に「総合的な治水対策暫定計画」(注2)を策定し、総合的な治水対策を推進してきました。
また、建設省(当時)も、鶴見川など5河川流域において流域の自治体と協議会を設置し、昭和58年度までの間に各流域別の「流域整備計画」を策定し、総合治水対策を推進しています。
しかし、近年、都内の一部地域において局地的な集中豪雨が頻発しており、その中でも平成17年9月には、時間100ミリを超える豪雨により杉並区・中野区を中心に甚大な浸水被害が発生しました。
こうした状況を受け、都は平成19年8月に「東京都豪雨対策基本方針」を策定し、平成26年6月に「東京都豪雨対策基本方針(改定)」を改定しました。
さらに、近年の気候変動による気温上昇に伴い、降雨量が1.1倍に増加する可能性を踏まえ、豪雨対策の5つの施策を強化加速することで、人々の生命及び社会経済の礎となる強靭な都市を築き上げていくため、令和5年12月に「東京都豪雨対策基本方針(改定)」を改定しました。
この基本方針に基づき、東京都総合治水対策協議会は、神田川、渋谷川・古川流域、石神井川、目黒川、呑川、野川、白子川流域において、「流域別豪雨対策計画」(注3)を平成21年に策定しました。また、平成31年(2019)年3月に谷沢川・丸子川流域豪雨対策計画を策定しました。
流域別豪雨対策計画が策定されたため、「総合的な治水対策暫定計画」は廃止されました。
- ・注1
- 都市計画局長(当時)の諮問機関である「総合治水対策調査委員会」から、「当面時間50mmの降雨に対処することを目標に治水対策を進めるとともに、流域対策(貯留浸透施設の設置)についても、将来的に時間10mm相当の降雨に対処出来るよう設置を促進していくべき」とする報告のこと。
- ・注2
- 神田川等8河川流域において、河川施設・下水道施設の整備、雨水流出抑制対策などについて定めた計画のこと。
- ・注3
- 地域の特性に合わせた河川整備や下水道整備、流域対策や家づくり・まちづくり対策などの具体的内容や実施スケジュールなどを含めた計画のこと。
表 流域別計画一覧
| 計画 |
対象流域 |
備考 |
| �[�域別豪雨対策計画 |
神田川、渋谷川・古川、石神井川、目黒川、呑川、野川、白子川、谷沢川・丸子川の8流域 |
東京都豪雨対策基本方針(H19.8)に基づいて、都と区市町村による東京都総合治水対策協議会が策定 |
| �∩躪臈�な治水対策暫定計画 |
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「61答申」に基づいて、都と区市町村による東京都総合治水対策協議会が策定 |
| �N�域整備計画 |
新河岸川、中川・綾瀬川、残堀川、境川の4流域 |
国から「総合治水対策特定河川」の指定を受け、流域別総合治水協議会が策定 |
| �の�域水害対策計画 |
鶴見川流域 |
国又は都道府県が「特定都市河川」を指定し、河川管理者、下水管理者、都及び関係県市が共同で策定 ※ |
| �ヅ豕�都総合治水対策協議会(都・区市町村)における合意による取組 |
� 銑い乏催�しない全ての流域 |
� 銑い乏催�しない全ての流域に対し、全ての公共施設と0.1ha以上の新設又は改築等をする民間施設を対象に500m3/haの流域対策を進めていくこととする |
※境川流域は、今後、流域水害対策計画を策定予定
流域別の「豪雨対策計画」の資料については以下のリンクを参照して下さい。
・豪雨対策計画
今後とも、残る流域における計画を策定することにより、更に発展的に総合治水対策を推進し、都民が安全に安心して暮らせる東京を実現していきます。
・総合的な治水対策暫定計画(豪雨対策計画が策定されたため廃止しました)
・流域整備計画
| 河川名 |
関連区市町 |
| 新河岸川 |
北区、板橋区、練馬区、立川市、小平市、東村山市、西東京市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、瑞穂町 |
| 境川 |
町田市 |
|
中川・綾瀬川 |
足立区、葛飾区、江戸川区 |
| 残堀川 |
立川市、青梅市、昭島市、武蔵村山市、瑞穂町 |
・流域水害対策計画
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